給与の支払いは日本企業からでないとダメなのか?

記事更新日:2019年03月20日 初回公開日:2019年03月20日

ビザ(在留資格)
外国人を雇用しようとする際に、給与の支払いを海外の会社からにしたい場合、それが可能なのか。今回はこの内容について解説致します。

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在留資格の種類によって対応が違う

 一般的に“就労ビザ”というのは呼び名であり、就労が認められる在留資格は18種類(身分系及び特定技能は除く)ございます。従事する職務内容によって、この18種類の中から当てはまる就労ビザの種類を選び、申請するという形になります。その中でも一般的なものが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
 この在留資格の種類によって、それぞれ入管法によりルールが決められており、今回は一般的な就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」と、海外の会社から給与を支払いたいという需要がよくある「企業内転勤」という2種類の在留資格についてみていきます。

技術・人文知識・国際業務の場合

 「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国と表記します)とは、エンジニアや事務スタッフ、翻訳通訳、英会話教室の講師などといった職種に就く外国人が取得できる就労ビザの種類であり、この技人国の要件の一つに、“日本企業との契約”があります。これは雇用契約や派遣契約、業務委託契約などが当てはまりますが、基本的には雇用契約が多いです。ですので、海外の会社に所属しながら、日本国内で報酬を得る活動を長期的に行う際には、日本国内の受け入れ企業を探し、契約(雇用契約など)を結ぶ必要がございます。詳しくは後述しますが、海外の会社と日本の会社に親会社・子会社・関連会社などの関係性があれば「企業内転勤」という在留資格での招へいも可能です。
 上記で説明した通り、技人国の場合は日本にある企業との契約が必要ではありますが、この契約ができるのであれば、給与の支払いは海外の会社から支払われる形でも可能になります。先に話にはなりますが、更新申請などを考えた際には、契約書の中に給与の支払いに関する規定を記載することが重要であり、給与明細などもしっかりと作成するようにしてください。

企業内転勤の場合

 企業内転勤とは、「親会社・子会社・関連会社(議決権20%以上)」が海外にあり、日本企業に転勤や出向してくる場合に該当する在留資格になります。この企業内転勤という在留資格は、直近1年間以上、海外の親会社等に所属していることが必要になることから、日本への転勤・出向が決まったとしても、引き続き海外の会社から給与を支払いたいという需要があると思います。企業内転勤は、技人国とは違い契約ではなく、“辞令”が必要になります。そして、転勤や出向という特性上、日本企業から給与が支払われなくても問題はございません。ですが、こちらも技人国と同じく更新申請の際には、給与がしっかり支払われていることを証明する必要がございます。

さいごに

 企業内転勤という在留資格は、他の就労ビザに比べると転勤・出向ですので、基本的には臨時的に日本で仕事をするという立ち位置になりますので、その点他の就労ビザとは異なります。
 一般的には日本での就労ビザの取得には受け入れ企業(日本にある企業)との契約(雇用契約等)が必要になり、給与の支払いは日本企業からする形にする方が取得できる在留資格の年数にも少なからず影響は出てきます。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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