海外支店から外国人従業員を呼ぶ方法

記事更新日:2019年02月14日 初回公開日:2017年12月02日

外国人採用・雇用
グローバル社会の今、海外に目を向け海外支店を作りビジネスされている企業も多いです。そういった場合、現地社員を雇うことになると思いますが、日本で経験を積ませてから現地のリーダーとして働いてほしいと考えるケースも多く、そういった場合の現地スタッフを日本に呼ぶ場合の手続きについて今回ご説明します。

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転勤(異動)扱いで日本に呼べる外国人従業員の範囲

外国人が日本で就労ビザを持って働く場合、就労ビザの種類は需要が多いのは3つです。

1つ目は、一般的な「技術・人文知識・国際業務」と言われる就労ビザ。
2つ目は「技能」
3つ目は「企業内転勤」となります。

 一般的には1つ目の「技術・人文知識・国際業務」が就労ビザと呼ばれることが多いです。2つ目の技能は、コックさんのような特定のスキルを持っている方に当てはまるものです。では3つ目の「企業内転勤」は何かと言うと、海外支店などがあり現地の外国人従業員を日本に転勤させるための就労ビザになります。ここで転勤(異動)の概念ですが、下記の繋がりがあれば認められます。

①親会社・子会社間の異動
②本店・支店・営業所間の異動
③親会社・孫会社間の異動および子会社・孫会社間に異動
④子会社間の異動
⑤孫会社間の異動
⑥関連会社への異動

転勤(異動)の概念は割と広く認められています。ここで問題となってくるのが、親会社・子会社等の定義ですが、入国管理局では「財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則」の第8条に従うとされています。ここで述べると長くなってしまうので省きますが、細かい条件は上記でご確認ください。

海外支店の外国人スタッフを日本に呼ぶポイント

 まず転勤(異動)扱いで就労ビザが取れる要件をみていきましょう。

☆要件☆

①転勤(異動)の直前に海外支店やその他事業所において、1年以上継続して働いていること※この際の職種は単純労働(ブルーカラー)の仕事は含まれません。
②報酬額が日本人の場合と同等額であること要件自体は2つになります。合わせて申請のポイントもいくつかありますので、見ていきましょう。

☆ポイント☆

学歴要件がない
→最終学歴が高校卒業でも取得が可能
単純労働(ブルーカラー)はできない
 →接客や工場でのラインでの作業はできません。
転勤(異動)なので、就労期間が限られている必要があります
 →実務では5年以上でも更新できたりします。
「技術・人文知識・国際業務」の一般的な就労ビザと違い、資本関係を証明する資料など多くの書類を提出する必要があります。

 「社内転勤」という転勤(異動)を伴う就労ビザは、一般的な就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」とは違い、学歴要件がないので取得しやすいと言われています。ですが、実際は「技術・人文知識・国際業務」のビザで働いている外国人の方が圧倒的に多く、「企業内転勤」は申請の際の提出資料が多くなったりするので、「企業内転勤」ではなくあえて「技術・人文知識・国際業務」で申請をするケースも少なくありません。

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ケーススタディー

ケース1

 即戦力になる人材を探している海外支店を持つ企業で、日本で新しく外国人を採用するよりも海外支店から経験ある人材を呼び寄せる場合。

ケース2

 人件費を考慮して海外で開発・製造を行う企業で、現地外国人責任者を教育するために日本に呼ぶ場合。

ケース3

 優秀な外国人人材を日本で採用したいが、「技術・人文知識・国際業務」では学歴要件を満たしていないため、海外支店で1年間以上勤務させた後、日本に呼ぶ場合。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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