記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年11月19日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 人事・労務お役立ち情報 グローバル経済業務委託や子会社所属の外国人をミーティングなどのために日本に呼びよせるための方法をご紹介します。
海外にいる外国人社員やアライアンス(業務委託)を組んでいる外国人を日本に呼びよせてミーティング等を行なう場合は、ビザが必要になることがあります。90日以内の滞在であればビザが免除されている国(アメリカや韓国など)では不要ですが、インドやフィリピン、ベトナムなどの国は、日本に来るためにビザが必要ですので、これはミーティングであっても例外はございません。90日以内の日本滞在の場合は、「短期滞在」というビザを申請人がいる国の日本大使館に申請することになりますが、ミーティングなど企業が呼び寄せる場合は、“短期商用”という名前のビザになります。短期商用とは、日本で働きお金を稼ぐというものではなく、あくまでも臨時的に日本でミーティングなどをすることを目的としていますので、日本で働くためのビザとは全くの別物となりますのでご注意ください。
上記でお伝えしたように短期商用で来日しても、日本で報酬を受け取る仕事はできません。報酬を受け取る場合には、就労ビザが必要になりますので別の申請が必要になります。
【短期商用取得の要件】
①会社間の取引関係または雇用関係があること
②ミーティングの詳細が決まっていること
③報酬が発生しないこと
上記3つは最低条件となります。ミーティングという名目であれば誰でも呼べるというわけではなく、会社間の取引実績などを示したうえで、どのような打ち合わせでなぜ呼び寄せるのかを説明する必要があります。審査において、外国人の在職証明書を提出することになりますが、業務委託の場合には業務委託契約書のコピーを変わりとして提出するようにしてください。またミーティングの日付が決まっている場合には、1ヶ月以上前から準備するなど余裕をもって行動されることをお勧めいたします。なお、国によって審査基準は若干変わりますが、任意として外国人本人の預金残高証明書を求められる場合もありますので、あまりにも預金が少ないと審査が通らないことがございます。
日本大使館での審査期間は、国や本人の状況によって異なりますが、1週間~2週間ほどが基本です。それ他に日本で書類を集める時間、外国人本人に書類を郵送する時間や許可がおりた後に航空券を買う時間(国によっては申請前に購入)などを含めると、1ヶ月以上前から準備することが必要となります。また場合によっては、審査途中に追加提出書類を求められる場合もありますので、そうなった場合には、審査期間が少し伸びることも考えられます。
ミーティング目的で日本に呼び、そのまま日本で就労ビザに変更して日本で働き続けたいというお話もたまにお聞きしますが、基本的には一度国に帰る必要があります。場合によってはそのまま就労ビザに変更することも可能になる場合もありますが、短期商用(短期滞在)は、臨時訪問者という名目であり期限内に日本を出国することを条件に許可されているものになるからです。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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