記事更新日:2020年06月06日 | 初回公開日:2017年11月28日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報就労ビザとは、外国人を日本で雇用し働いてもらうために必要なビザになります。就労ビザを取得するためには、給与についても日本人と同等額でなければならず、目安としては月額18万円~20万円は必要になってきます。
ですが、休日だけ働いてもらうような語学スクール教師などの仕事では、上記で述べた要件に当てはまらないため、就労ビザは取得することができません。どういった場合に可能なのか、それはすでに就労ビザを持っていて他企業で働いている外国人を、その業務外の時間に働いてもらうというものです。そんなことが可能なのかと思うかもしれませんが、同じ就労ビザで働くのではなく、「資格外活動許可」を申請し、働くことになります。ここでの注意点としては、あくまでメインのビザは就労ビザになりますので、メイン業務(エンジニア・経理など)は就労ビザを取った企業での仕事です。例えば、残業などがなく17時あがりで、その後は特に予定がなく働きたいという外国人がいれば資格外活動許可をとって働いてもらうことは可能です。この資格外活動許可は、あくまでも就労ビザの補助的な役割ですので、どのような業務でも可能というわけではありません。注意事項を下記にまとめましたので確認しましょう。
①現在持っているビザの活動を妨げないこと
②現在持っているビザの活動を続けること
③単純労働(接客業務など)は禁止
雇用できないということです。例としては、英語圏出身の外国人であれば英会話スクールで休日など働いたり、中国人や韓国人の方であれば翻訳作業などで働いたりすることがよくあります。
→就労ビザの審査ポイントについての解説はこちら
資格外活動は、ビザではなく就労ビザなどに付随している補助的な許可になりますので、就労ビザの期限が切れてしまうと必然的に資格外活動許可もなくなります。さらに法律上は、この許可を取れば空いている時間で他の仕事をすることはできますが、実質副業になりますので、就労ビザを取得している会社がダブルワークを禁止している場合などは、内緒で副業を行い、後にばれてしまうと問題になりますので、外国人に確認をとってもらうようにしましょう。
単発の仕事や報酬を渡さない仕事に関しては、この資格外活動許可を取る必要はなく、あくまでも継続的に報酬がでる仕事のみが対象になります。
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申請は原則本人のみができます。行政書士や弁護士で、申請取次士という法定代理人となれるものであれば代行することはできますが、会社の方が代理人として申請することはできませんのでご注意ください。申請が許可されるのは、約2週間~2ヶ月ほどで結果が出ます。
資格外活動が許可されたからと言って、無制限に働いていいわけではなく、個別的に労働可能な時間が与えられますので、許可後に確認するようにしてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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