新規事業分野で外国人を採用するポイントとは?【審査上の注意点】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年11月12日

ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 ビザ(在留資格) 外国人留学生の採用
就労ビザを取得する際には外国人本人の在留状況に加えて、会社の体力や事業内容なども審査対象となります。今回はその中でも新規事業の立ち上げにおいて審査上注意する点についてご説明いたします。

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新規事業分野で採用する際の注意点

 外国人を雇用する際には就労ビザを取得する必要がありますが、どのような内容でも就労ビザを取得できるわけではありません。一般的には単純労働(現場労働)系のお仕事での就労ビザの取得は難しくなっております。それに加えて単純労働の仕事でなかったとしても外国人の学歴と業務内容に関連性がない場合にも就労ビザの取得が難しくなる場合はあります。さらに雇用企業においても審査があり、大前提としては会社の実態を審査します。(ペパーカンパニーではないかなど)申請される会社の中には、悪意を持って就労ビザを取得するためだけに虚偽の内容で申請し、実際には違う内容の仕事をさせるということが起こっているため、入国管理局としては審査の段階で会社の実態というのを細かく見ています。判断基準の1つとして入国管理局ではカテゴリーという区分を設けており、カテゴリー4に該当する「個人事業主」や「新設会社」には審査の目が厳しくなる傾向にあります。この新設会社の中には既存の会社が多角化により新規事業を始める際の内容も含まれることがあります。入国管理局の審査は原則書面で行われるため、会社ホームページやパンフレットなどがない場合はその会社(事業)が存在するのかがわからないため、申請内容の信憑性に疑義が出てくることがあり審査期間が長くなったりもします。今までの人脈を活かしての事業展開や多角化での事業拡大事業においては、これからサイトやパンフレットを作成するといったこともあるかと思いますが、そんな時は例えばすでに発注をされている場合は発注書や請求書、現地視察の際の報告書や写真などを証拠として提出されることをお勧め致します。またそれとは別に事業計画書などがある場合も提出するとより審査をスムーズに進める材料となりえます。

社員の外国人の配属を変える場合

 上記では新規で外国人を新規分野に採用する際の話をしてきましたが、すでに社員として勤務している外国人を、新規分野に配属を変える場合はどうでしょうか。在留期限が残っている場合はそのまま働くことは可能ですが、全く違う部署になる場合には入管に届出を出す必要が出てきます。また、在留期限が1年以上残っている際には「就労資格証明書」を申請して、次回の更新の際に問題なく更新ができるように予めお墨付きをもらう申請をすることもおすすめいたします。この申請は義務ではないですが、コンプライアンス的に行う会社が多く、配属先変更があまりに悪質だと判断されると最悪の場合、雇用企業に対し不法就労の罪を問われてしまうことがあります。原則として就労ビザは申請時に申請した会社及び業務内容で許可を出しているものですので、その後転職や配属先変更によって、通常就労ビザでは認めていない業務内容をさせていることであると内容によっては虚偽申請などを疑われ、実態調査部門の調査でその実態が確認されると就労ビザを取り消される場合も出てきます。

入国管理局が審査で見るポイント

 上記でもご説明をしましたが、入管が新規事業分野での外国人雇用において審査するポイントとしては、“事業の実態“になります。就労ビザを取るためだけに、”実際に行っていない仕事を作り申請をしてはいないだろうか“などについて慎重に審査しております。新規事業の場合で、外国人の就労ビザが取得できた後に具体的に動き出そうと思っている会社もあると思いますが、その際には実績(現地調査など)を示すことができないので、その場合は事業計画書が大切になります。就労ビザが取得できたら、どのような形で事業をしていく予定なのかを明確に示す必要があります。入管は銀行などとは違うのでその事業を評価するわけではないですが、当てつけで作った事業ではないか(就労ビザを取るためだけの事業)の判断には長けています。本当にその事業を始めるのであればイメージはある程度固まっていると思うので問題はないと思いますので、そのイメージを文字で落とし込んで申請されると審査官も内容を把握できるので、許可になる可能性は上がっていきます。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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