記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2018年12月11日
ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 用語集外国人雇用をするときには、入国管理局に在留資格の許可をもらう必要があります。その許可をもらう際の必要書類について見ていきましょう。
外国人雇用をする際には、入国管理局に外国人の在留資格を申請することになりますが、必要書類が揃っていないと申請を受け付けてもらうことができません。また申請する在留資格の種類によっても必要書類が変わってきます。就労ビザとは正式名称ではなく通称名となりますが、一般的に就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」の海外から外国人を呼び寄せる場合の「認定申請」と留学ビザなどから変更する場合の「変更申請」の2つについて今回記載していきたいと思います。下記、必須の書類は法務省のHPにも載っていますのでご確認頂ければと思います。
①申請書(認定と変更では書式が異なります)
②外国人の証明写真(縦4cm×横3cm)
③パスポートのコピー(日本在住の場合は、申請時に原本提示が必要)
④在留カード(日本在住の外国人のみで、申請時に原本提示が必要)
⑤外国人の大学等の卒業証明書のコピー(日本語訳付き)
⑥上場会社である証明(四季報など)
上記①~⑤に加えて下記です。
⑦前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印があるもの)
※顧問税理士などに聞けば、もらえます。
上記①~⑤、⑦に加えて下記です。
⑧雇用契約書のコピー
⑨外国人の履歴書(学歴および職歴がわかるもの)
⑩登記簿謄本の原本
⑪直近年度の決算書のコピー(BS・PL・販管費など)
⑫外国人に行なって頂く職務内容がわかる書類
①~⑤、⑧~⑫に加えて下記です。
⑬会社概要
⑭事業計画書および収支計画書
カテゴリ別に記載しましたが、カテゴリの説明は下記を参照ください。就労ビザの申請は、最低限こちらの書類があれば申請が可能になります。あとは、外国人個人の状況や会社の場行に応じて任意書類を提出して行きます。就労ビザで最も大切なのは、外国人の学歴と外国人に行なって頂く職務内容です。ここの部分の説明をよりしていく必要が出てくるケースが多くあります。
カテゴリとは入国管理局において、会社の規模や源泉徴収税額に基づいて定められているもので、このカテゴリの違いによって義務付けられている提出書類が異なってきます。簡単に説明しますと、カテゴリ1企業とは、上場企業などが上げられます。カテゴリ2企業は、先ほどの必要書類の⑦の法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある会社になります。カテゴリ3企業は一般的な中小企業が当てはまります。カテゴリ4企業は新設会社および個人事業主が当てはまります。それぞれ必要書類を確認する際は、雇用主の企業の規模を確認して必要書類リストを見るようにしてください。
今回提示した必要書類は最低限の書類になりますので、特にカテゴリ3および4の企業様は、上記以外に理由書などで外国人に行なって頂く職務内容を細かく説明した方が審査もスムーズに進み許可が早めにもらえます。職務内容の説明が不足していると、入国管理局より追加で説明資料を求められたり、いきなり不許可通知となる場合もあり、追加資料を求められるとその間は審査が中断され結果が出るのに時間がかかりますので、最初から書類を作成して提出することをお勧め致します。
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グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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