記事更新日:2020年06月06日 | 初回公開日:2018年04月16日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報高度専門職2号とは、高度専門職1号または特定活動(高度人材)にて3年以上日本にて活動を行った人が申請できるもので、ポイント制のポイントで70点以上且つ犯罪歴などの素行要件などをクリアして取得できるものになります。高度専門職2号は1号と比べて、就労ビザで認められている業務内容であれば学歴との関連性とは関係なく、就労活動ができるようになります。また在留期限も無期限になり、更新手続きなどは不要になります。
原則10年以上日本に滞在して生活の基盤が日本にある者が、法務大臣の許可により在留資格の更新手続きを必要とせず日本に滞在できるようにするものです。永住権を取ると就労制限などに縛られることなく働くことができますので、雇用する企業側としても働く外国人側としても、取得したいと考える在留資格です。
永住申請ができる細かな要件は今回省略しますが、原則10年という滞在歴が3年で良いと認められる例外もあり、その一つが高度専門職なのです。
この2つのビザは、一見在留期限に制限がないことから似ているように思われますが、細かく見ていくと違いがわかりますので、それぞれの状況に合わせて選択していく必要があります。
・メリット
①7歳以下の子どもを養育する目的で、年収800万円以上あれば親御さんを日本に呼ぶことが可能です。
②13歳未満の子どもの養育が目的で、年収1000万円以上であれば家事使用人を呼び寄せることが可能です。
・デメリット
①勤めている会社を辞めてしまい、高度専門職の要件(ポイントなど)が満たなくなってしまうと、高度専門職2号のビザが取り消される可能性があります。
②配偶者が就労する場合、フルタイムで働くには職業に制限が出てきます。単純労働をしたい場合は資格外活動許可を取ればできますが、この場合は時間制限(週28時間)が出てきてしまいます。子どもの場合は、資格外活動のみ取得した場合に働けるようになります。
・メリット
①単純労働での仕事も可能になります。
②配偶者も「永住者の配偶者」という在留資格を取得すれば単純労働での就労が可能になります。子どもも可能で、日本で生まれた子どもであれば出生から30日以内に永住申請をすれば、子どもも永住権を取得することが可能です。
③大罪を犯し、退去強制処分などを受けなければ在留資格が取り消されることはほとんどありません。
・デメリット
①高度専門職とは違い、親や家事使用人などを日本に呼ぶことはできません。
高度専門職は、高度な専門的スキルを持っていないと取得することができないものなので、誰でも申請ができるものではありませんが、永住権は日本での滞在要件などを満たせば申請をすることが可能です。高度専門職1号または特定活動(高度人材)の方で、高度専門職2号に移行できそうな人は、主に子育ての関係で親を呼びたいかどうかで2号または永住権のどちらかを取得すべきかを判断した方が良いと思います。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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