入国管理局で申請をするときの流れと注意点【代理人申請についても】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年03月26日

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外国人を採用するためには入国管理局で申請をする必要があります。入国管理局には管轄があり、好きな場所に申請して良いものではありません。今回は管轄や申請方法について見ていきましょう。

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管轄について

入国管理局は全国に8つの本局(東京・名古屋・大阪・福岡・札幌・仙台・広島・高松)があり、それに加えて出張所という形で全国にあります。申請は、管轄内であれば本局でも出張所でも行うことができますが、内容によっては受け付けていない出張所もあるので、事前に確認をお願いします。今回は主に東京についてお話させて頂きます。東京入国管理局は品川駅港南口から出ているバスで10分ほどのところにあります。東京入国管理局の管轄は、一都六県に加え新潟県・山梨県・長野県までをカバーしており、この地域の方であれば申請が可能です。

 この管轄について注意が必要なのが、外国人を東京で採用し勤務地が福岡になる場合など、海外から呼び寄せる手続きなのか・留学生などすでに外国人が日本で住んでいるのかによって申請できる場所が変わってきますので、細かく見ていきましょう。

申請場所について

 外国人を海外から呼ぶ場合は、雇用する会社の所在地を管轄する入国管理局で申請をします。ただ、先ほど言ったように全国展開をしている企業などで、採用は東京で行ったが勤務地は福岡などと言った場合には、申請書にサインをした担当者(法定代理人)がいる場所での申請になります。例えば、東京でAさんの採用を決定し海外から呼び寄せる場合、勤務地が福岡県に決定したとしても、東京の人事担当者が法定代理人になって申請書にサインをすれば東京入国管理局で申請が可能ということになります。逆に福岡県の人事担当者がサインをすれば、福岡入国管理局での申請になります。

 次に、留学生や転職の外国人の雇用が決定した場合は、これは本人(外国人)の居住地で申請をすることになります。このケースで注意が必要なのが、新卒の留学生を雇用する場合に、外国人が大阪在住で東京勤務となった場合、申請する先は大阪入国管理局になります。東京では原則受け付けてもらえませんのでご注意ください。なぜかと言うと、外国人が日本にすでに住んでいる場合、ビザの申請ができるのは本人または行政書士といった専門家でないとできなく、会社の担当者が代行するということはできないからです。ですので、決算書などの必要書類を本人に郵送し本人が直接申請に行くことになります。ここで勘違いをしやすいのは、海外から外国人を呼び寄せる場合は、外国人は日本にはいなく自分での申請ができないので、会社の担当者が代理で申請することが可能となります。

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東京入国管理局での申請の仕方

東京入国管理局のお話になりますが、申請の手順についてご説明いたします。2018年3月現在、東京入国管理局の入口を入ると正面に相談コーナーがあり、その奥に外国人を海外から呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の窓口があります。ここで、カウンターに置かれている番号札を引き、順番を待ち申請をします。就労ビザに関わらず海外から外国人を呼び寄せる場合の手続きは全てこの窓口での申請になります。また会社の担当者が申請に行くと、社員証や本人確認書類の提示を求められるので、お持ちになってください。申請に行く人は、申請書に法定代理人としてサインをした人が原則行くようにしてください。

 次に日本にすでに住んでいる外国人を採用する場合には、申請カウンターは2階になります。正面入り口を入りエスカレーターを上った正面に、順番の券を引くカウンターがあるのでこちらに並び券をもらいますが、この際に申請書類一式をチェックされますので書類の準備もお願いします。このブースはかなり混んでいることが多いので時間に余裕を持っていくようにしてください。またお伝えしている通り、日本に住んでいる外国人の代わりに人事担当者などが申請をすることはできないので、このケースは外国人本人と一緒に申請をしに行く場合などになります。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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