在留資格認定証明書の発行後にするべき手続きとは?【ビザ申請の流れ】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年08月21日

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外国から日本に外国人を呼び寄せる申請を行い、許可されると“認定証明書”が発行されますが、この証明書が発行されてからもまだ手続きがあります。この手続きについて今回は説明していきたいと思います。

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認定証明書とは

 外国に住んでいる外国人を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この“認定”というのが外国から呼び寄せる申請を指し、この申請は日本にある入国管理局に申請します。入国管理局の場所や会社規模にもよりますが、この審査には約1か月~3か月ほどかかります。近年は申請件数が増加していることから審査にかかる時間も伸びております。そして認定証明書は、A4サイズより小さいサイズの厚紙で原本が申請をした会社に送られてきます。日本での手続きはこの認定証明書の原本を受け取るところまでになりますが、その後も手続きはございます。

認定証明書を受け取ったあとの流れ

 認定証明書の原本は、日本の入国管理局に申請をした会社(雇用主)または行政書士などの申請代行をしたところに郵送されてきます。この認定証明書の原本はとても大切で、仮に紛失をしてしまうと再発行はできず、再申請となってしまいます。再申請とは、再度最初と同じステップで申請をして結果が出るまで待つということになります。ですので、この証明書の取扱いは特に注意してください。
 日本で認定証明書を受け取った後は、この原本を外国で待っている本人に国際郵便でお送りします。この際、国によっては郵送事情が悪く途中で紛失してしまう可能性がありますので、より確実な方法で郵送されることが必要です。一般的な郵送方法は、EMSという郵便局が行っているサービスですが、DHLやFedExと言ったサービスですと料金は高くなりますが、より正確に郵送することが可能です。その後、認定証明書の原本と、ビザ(査証)申請の申請書などを現地にある日本大使館(領事館)に申請をします。申請書は、各国日本大使館のHPにもフォーマットがありますし、現地大使館にも用意があります。その他必要書類は国によって変わってきますので、こちらも現地日本大使館のHPをご確認ください。中国・フィリピン・ベトナムなどの国は申請件数が多いことなどから本人が直接現地日本大使館に申請することはできず、日本大使館から認定を受けている指定代理店のみが申請可能となっている国もありますので、事前にご確認ください。この日本大使館での審査がおわり許可がおりると、パスポートにビザ(査証)と言われる許可のシールが貼られる、その後日本に来日が可能になります。日本大使館での審査は、一般的に1週間前後で結果がでます。

【一般的な流れ】
①日本の入国管理局に認定証明書の申請
②許可後、認定証明書を日本で受け取る
③認定証明書を現地の本人に送る
④申請書類をそろえて、現地日本大使館に査証(ビザ)申請を行う
⑤許可後、日本に来日

日本大使館(領事館)への申請での注意点

 日本での許可(認定証明書)が出ているので、問題なく日本に来れるだろうと思っている方もいますが、必ずしもそうではありません。ほとんどのケースでは問題はありませんが、数%の割合で現地大使館にて不許可になる可能性があります。それはどのようなケースかと言うと、稀に本人が現地での申請書などを適当に記入してしまい、日本での申請時と違う内容を記入してしまうケースや、現地で大きい犯罪歴があることが判明した場合などが該当します。合わせて、日本大使館で許可がおりた後も、来日後、空港の入国審査で今までの内容と異なる回答をした場合も同様に入国できないことがありますので、そうならないように、日本での許可後も気を抜かずに来日できるまでしっかりとフォローする必要があります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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