記事更新日:2019年02月07日 | 初回公開日:2018年06月04日
外国人採用・雇用ワーキングホリデーで日本に来ている外国人の中で、そのまま日本で就職したいという方が多くいらっしゃいます。ですが、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は国によって対応が違いますので、細かく見ていきましょう。
ワーキングホリデーとは、若者の交流を促進して各国間の理解を深めるために一定期間の観光と就労を認めている制度で、その細かな取り決めは国同士の協定で決められています。外務省の発表によると日本は現在20か国とワーキングホリデーの協定を締結しています。
・オーストラリア | ・カナダ | ・ニュージーランド | ・イギリス |
・アイルランド | ・フランス | ・ドイツ | ・デンマーク |
・ノルウェー | ・韓国 | ・台湾 | ・香港 |
・ポーランド | ・ポルトガル | ・スロバキア | ・オーストラリア |
・ハンガリー | ・スペイン | ・アルゼンチン | ・チリ |
ワーキングホリデーで日本に来ている外国人は「特定活動」という名前の在留資格(ビザ)を持っています。そしてワーキングホリデーは働くことが可能(時間制限なし・風俗営業以外は可)ですが、あくまでも休暇を伴う趣旨の制度になるので、そのまま一生日本で働くことはできません。
日本でワーキングホリデー後も働くためには就労ビザを取得することが必要ですが、ここで問題となるのが国によってワーキングホリデーからの就労ビザを認めないとする2国間協定を締結している国の方たちです。香港・台湾・イギリス・フランス・ノルウェー・アイルランドなどは、そのような取り決めを行っており、入国管理局に問い合わせをすると原則変更申請はできませんという回答をもらうと考えられます。
原則の流れとしては、外国人を海外から呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行なうのですが、この申請は外国人が日本にいてもすることが可能です。そして在留期限内に許可がおりれば、そこから変更申請をして日本に滞在し続けることが可能です。申請する入国管理局にもよってはくるのですが、先ほどの海外から呼びよせる手続きではなく、協定でワーキングホリデーからの変更申請が認められていなくても、変更申請ができてしまう出張所などもあります。これはケースバイケースになりますので、申請を予定している最寄りの入国管理局や専門家に相談することをおすすめいたします。
ご説明している変更申請についてですが、こちらはあくまでも母国等に帰ることなく日本にいたまま就労ビザに変更することについてであり、一度母国等に帰るのであれば、就労ビザの要件が備わっているのであれば、問題なくできますのでご安心ください。
外国人の採用から定着まで徹底サポート
現在アルバイト等で働いているワーキングホリデーの外国人を将来雇用しようと検討されている企業は、在留期限が切れる3ヶ月くらい前までに在留資格(ビザ)の申請の手続きを開始すると外国人が母国等に帰ることなく就労ビザを取得できる可能性がありますので、早めに動き出すようにしてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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