記事更新日:2020年06月05日 | 初回公開日:2017年06月30日
日本の英語教育 ビザ(在留資格)について グローバル用語解説 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報ALT(Assistant Language Teacher)とは、外国語を母国語とする外国語指導助手のことを指します。小中高等学校の語学の授業を行う日本人教師の補佐を行い、「生きた英語」を生徒たちへ学ばせるために派遣されます。外国青年招致事業(JETプログラム)で日本に招致される外国人の90%以上は外国語指導助手として招致・雇用されています。
仕事内容としては、語学授業の補佐の他に、国際教育の補助や教材作成など、語学に関わる事業全般の補佐となることが多いようです。
日本で外国語指導助手となるために必要な資格はありません。また、母国語が英語以外の場合であっても、公用語が英語であったり、中国語やフランス語など、勤務する学校で授業がある言語を母国語としていれば、外国語指導助手として勤務することができます。資格が不要であることから、派遣される外国語指導助手の能力が不適当である、勤務態度が良好ではない、といった問題も今までにはあったようですが、実際には意欲的な外国人が外国語指導助手として勤務する場合がほとんどです。
もちろん、外国語指導助手として働くためには就労ビザが必要となりますので、就労ビザを取得していることは必須となります。また、大学卒業程度の学歴は必要です。
外国語指導助手は無期雇用は少なく、一年ごとの有期契約で雇用を結ぶことが多いようです。また、年度の途中で増員募集をすることもあるようですが、それ以上に途中終了者が出たために募集をかけることがあるようです。年度途中で契約をした場合も、年度末までで一度契約を終了し、その後一年ごとの有期契約となるようです。
月額の報酬は28万から30万程と、一般の教員よりは高めに設定されているようです。また、JETプログラム参加者も報酬は月額換算で30万前後となりますので、大半の外国語指導助手は同額程度の報酬を受け取っていると考えられます。賞与その他については各自治体により異なるようですが、賞与はない場合の方が多くみられます。
その他、住宅手当等の福利厚生は基本的に月額の中に含まれることが多く、社会保険に関しては雇用元から加入することになるようです。
JETプログラム参加者以外の外国語指導助手(non-JET ALT)は、半分以上が請負会社で雇用されています。特に市町村の学校ではnon-JET ALTの割合が高くなっています。参考元:平成22年度外国語指導助手(ALT)の雇用・契約形態に関する調査
請負会社はほとんどがプロポーザル方式で決定しており、面接から採用、配置まで全てその請負会社が行います。そのため、現場から「勤務態度に問題がある」「講師が度々変わる」といった声が上がるケースもあります。
請負会社は「業務委託」といった形で外国語指導助手を配置します。業務委託という雇用形態は、あくまでもその業務を別の企業(この場合は請負会社)が担うことになりますので、業務に関する指示は業務委託を受けた企業が労働者へと行います。そのため、直接学校現場や教育委員会、自治体などから外国語指導助手へと直接業務指示を出すことができなくなります。
また、あまりに意欲的なために自分自身で授業のカリキュラムを組んで教えたいと、やりたいように授業を進めてしまう外国語指導助手もいますが、その際日本人教師が指示を出せないと、大きな問題になる可能性があります。そのため、non-JET ALTの雇用形態を請負から派遣や直接雇用に切り替える自治体が数多くあります。
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