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2020年06月03日
海外に家族(配偶者・子ども)を残して日本に来ている場合に、どのように日本に呼び寄せるのか、またどのくらい時間がかかるのか、など不安な点が多いと思いますので、その点について解説致します。
在留資格を変更または更新の申請をして不許可になってしまった場合、今持っている在留資格の期限が過ぎてしまっている場合は、特定活動(出国準備期間)がもらえます。
就労ビザの申請の際に履歴書を提出される場合があると思いますが、面倒だから日付を適当に記載したり、学歴や職歴をすべて記載しなかったりすると、後々に大変なことになることがございます。
就労ビザの中でも90%以上の取得率を誇る「技術・人文知識・国際業務」の中でも、翻訳や通訳といった外国人の言語を活かす仕事に該当する「国際業務」について細かく解説致します。
就労ビザを取得する際には外国人本人の在留状況に加えて、会社の体力や事業内容なども審査対象となります。今回はその中でも新規事業の立ち上げにおいて審査上注意する点についてご説明いたします。
インターンシップの制度は企業にとって求めている人材かどうか見極めるためにも有効な方法で、日本人のみならず外国人であっても可能になります。
就労ビザには3月、1年、3年、5年の在留期間があり、在留期限を迎えるごとに更新申請をしなければなりません。この更新申請の頻度を減らすために、3年や5年の長いビザを取るためにはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。
世界でも難しい言語で有名な日本語ですが、日本で就労ビザを取得するにあたり、日本語能力テストを受けていなければならないのでしょうか?気になる日本語能力の基準について解説します。
外国人を雇用する際には就労ビザを申請する必要がありますが、この際に「理由書」を作成することになります。今回はこの作成方法について見ていきましょう。
外国人が就労ビザを持って日本で働いている場合で、転職などをした際にまだ在留期限が残っている際には、入国管理局に転職した旨の届出を出す必要があります。今回はこの届出の重要性についてご説明いたします。
海外に支店や本社がある場合に、そこから日本に異動もしくは転勤してくる場合に、取得する在留資格(ビザ)は企業内転勤というものになります。
外国人を採用したいとお考えの企業は数多くいらっしゃることでしょう。しかし、外国人の中でも留学生はポテンシャルを持った貴重な人材であることをご存知でしょうか。場合によっては、すでに社会経験のある外国人より、貴社のカラーにあっ...