記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年08月21日
外国人留学生の採用 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報外国人を採用しようとする際に最も多いのが、留学生採用です。今回はその外国人留学生を採用する際の注意点について見ていきましょう。
外国人留学生と言っても通っている学校によって確認事項が変わってきます。留学生が通う学校は「日本語学校」「専門学校」「短期大学」「大学」「大学院」のどれかになります。まず基本的な概念として、この中の“日本語学校”は日本での就労ビザという観点からみると、学歴とは認められませんのでご注意ください。ちなみに日本語学校は、最大2年間しか通うことができないので、その後も勉強を続けたい場合は専門学校や大学等に進学するしかありません。
就労ビザを取得するには、外国人本人の学歴(日本だと専門学校以上の学歴)が必要で、加えて学校で学んだことを活かせる仕事に就く必要があります。ここでポイントなのが、基本的には最終学歴で見ることが多いのですが、外国人本人が海外で大学を卒業して日本に留学をしている場合は、日本に来る前の学歴(専攻科目)を活かせる仕事であれば就労ビザを取得することが可能です。ですので、必ずしも日本で学校を卒業している必要はなく、外国人本人が受け入れるのであれば今通っている学校を退学して就職することも可能です。ただし、留学ビザで来日しているので、学校の出席率や成績が悪く留学ビザの更新ができないので就労ビザに変更するといった際は、留学ビザから就労ビザへの変更が認められないケースもあります。なぜなら、留学ビザで来日しているにも関わらず、ビザに該当する行為を怠っていると判断されてしまうからです。そのように判断されてしまった際には、一度ビザを切らして母国等に帰国し、新たに新規で就労ビザの申請を行います。新規の申請であれば出席率や成績が悪かったことなどが大きく影響することはございません。
ご説明した出席率や成績が悪く留学ビザの更新ができなく就労ビザに変更するといった場合や、オーバーワーク(週28時間以上のアルバイトをしている)が原因で留学ビザの更新ができない留学生は、日本にいながら留学ビザから就労ビザに変更することはできない可能性があります。これは留学生だけでなく全てのビザ(在留資格)に言えることですが、そのビザの目的とする行為以外のことを長期間していたりすると、在留不良として次回の更新申請や違うビザに変更しようとした際に許可がもらえないことが多くあります。それは、後から理由を述べても信ぴょう性が低かったり、証拠が出せなかったりすると“疑義がある”ということで不許可になってしまうのです。何か状況が変わった場合などには“届出”を入国管理局に提出する必要がありますので怠らずに届出は行ってください。(特に転職した場合など)
就労ビザを取得するには、“外国人本人の学歴と関係がある仕事であれば取れます”とお伝えさせて頂きました。その仕事内容を説明する際のポイントは、入国管理局に就労ビザの申請をする際に“雇用契約書”を提出することになりますが、この雇用契約書の中の職務内容部分に具体的な仕事の内容を織り込むことが就労ビザを取るポイントになります。入国管理局の審査官は、全て書類で会社の情報や外国人本人の情報を見ることになります。ホームページなども見ているとは思いますが、具体的にどのような会社なのかが分かりずらい会社も多いので、誰が見てもわかるように具体的に職務内容を記載することによって許可が早めに取れますので、意識して雇用契約書も作成してみてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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