外国人もマイナンバーは必要?【発行方法・条件・帰国・再入国の際の注意点も解説】

記事更新日:2020年10月20日 初回公開日:2020年03月04日

用語集 グローバル用語解説 グローバル経済
2015年10月以降、日本国民の社会保障・税番号を管理する新たなシステムとして導入されたマイナンバー制度。マイナンバーは日本に住所登録がある外国人にも与えられます。今回の記事では、知っているようで知らない外国人のマイナンバー制度についてお伝えしていきます。外国人人材を雇用するうえで重要なキーになりますので、しっかりと押さえていきましょう。

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マイナンバーカードとは

社会保障、税、災害対策で使われる12桁の番号

マイナンバーカードは、社会保障、税および災害対策において、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物のものであることを確認するための12桁の番号が記載されたカードです。「マイナンバー」という呼び方は実は通称名。総務省発行の英文リーフレットには、Social Security and Tax Numberと記されています。外国人にはこちらの方が説明しやすいかもしれませんね。

マイナンバーカードのメリット

証明書類として利用できる

マイナンバーカードの最大のメリットは、証明書類として利用できる点。マイナンバーの提示が必要となる場面で個人番号を証明する書類としてお使いいただけます。なお、万が一紛失してしまった場合は所定の手続きが必要となりますので、くれぐれもカードの管理や保管には十分お気をつけください。12桁の番号を他人に漏らしたり共有することも禁止されています。

行政のオンライン申請等に利用できる

マイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請もできるようになりました。(マイナポータル:手持ちのパソコンや携帯端末から自分の個人番号に関する情報にアクセスすることができるサービス)また、最も身近な例ですと、オンラインでの確定申告の際にもマイナンバーカードが利用できます。こちらは既に使われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

本人確認の身分証明書として利用できる

金融機関における口座開設やパスポートの新規発給など、生活する上でのさまざまな場面での身分証明として活用可能。こうした場面ではマイナンバーの提示と本人確認が同時に必要とされますが、それがマイナンバーカード1枚で済んでしまうので大変便利です。マイナンバーカードを所持するだけで、何枚もの個人カードを管理しなければならないストレスがぐっと減ります。

各種民間オンラインサービス取引等に利用できる

オンラインバンキングなど、.各種の民間オンラインサービスの利用も可能に。個人が複数の銀行口座を持つことが珍しくなくなった現在、国が個人の所得を正確に把握する必要があるため、銀行に個人のマイナンバーが周知されなければなりません。こうして個人の持つ複数の銀行口座が紐づけされることで、「誰がいくら給与を得たか」などの情報が容易に把握できるようになりました。

外国人にマイナンバー必要か?

住民登録のある人は全員必要

マイナンバー交付の要件は、「日本国内に住民票がある全ての人」です。たとえ日本国籍を持っていなくとも、日本の住所に住民登録がある人はもれなくマイナンバー付与対象となります。在留カードの交付、市町村への居住地の届け出などしかるべきステップを踏んだのちに住民票が作成され、マイナンバー付与に至ります。その後日、市町村よりマイナンバーの通知カードが送られてきます。

90日以上日本に滞在する予定の方は住民登録が義務づけられている

話がややこしくなるようですが、観光目的などで来日しており、すぐに帰国する外国人にはマイナンバー付与の必要はありません。日本国内に3ヶ月以上中長期で滞在する外国人が付与の対象になりますので、お間違えのないように。こうした条件を鑑みると、日本の企業においてある程度のスパンで雇用される外国人のほとんどは、マイナンバーの発行対象になると言えますね。

雇用する際は外国人もマイナンバーは必要

外国人の正社員、従業員についても日本人と同様にマイナンバー対応が必須です。マイナンバーが導入されてから、企業など雇用主が社会保険、雇用保険や年末調整などを取り扱う際に従業員のマイナンバーを収集することが必須となりました。就労ビザを発行して雇用した外国人については、保険はじめ日本人と同等に働くことが前提ですので、マイナンバーの扱いについても同様です。

マイナンバーが付与されていない外国人は法律上雇用できない

マイナンバーを持っていない外国人を雇い入れることは法律上禁止されています。というのも、外国人人材を雇い入れる際の採用面接において、在留カードの所持確認が義務化されているからです。在留カードの保持者は中長期在者。つまり、日本国内に住所登録があり、必ずマイナンバーも付与されているはず。トラブルを避けるため、面接時の在留カードチェックは怠らないようにしましょう。

正社員として雇用できない外国人もマイナンバーは必要

学業を主たる目的として滞在している外国人留学生など上記に値する人材は、在留資格の要件を満たさないために正社員として雇用することを禁止されています。このような外国人人材をアルバイトとしての雇い入れることもあるでしょう。こうした場合でも、勤め先へのマイナンバー提出が必須です。外国人だから大丈夫というわけではなく、対応としては日本人アルバイトと同様のものとなります。

外国人のマイナンバー付与方法

来日後、初めて住民票が製作されると12桁のマイナンバーが付与される

外国人へのマイナンバー受け渡しのフローをお伝えしていきます。流れとしては、まず日本に入国したのち、「在留カード」が交付される→中長期滞在者は、居住地を決めてから14日以内に在留カード持参のうえ居住地の市町村に届け出をする→無事に受理されたのち、住民基本台帳制度の新対象者向けに住民票が付与される。この後が肝心のマイナンバー交付のプロセスです。

通告カードと個人カード番号交付申請書が届く

通知カード

個人の住民票が作成されてから数週間経つと、登録された住民票の住所にマイナンバーの通知カードが届きます。こちらはその名の通り、「12桁のマイナンバーを個人に知らせるための通知」であって、顔写真など個人を証明するものの記載がありません。マイナンバーカードを希望する場合は、別途ホームページから申し込みをしましょう。QRコードを使って携帯端末から申請することもできますよ。

個人番号カード

個人番号カードは、前述した「マイナンバーカード」と同じものを指します。通知カードと合わせて個人番号カードの交付申請書が同封されていますので、こちらの申請書を使って郵便で申請することも可能です。申請に際しては、いずれの場合もサイズや明るさなどの規定を満たす顔写真が必要になりますので、早めに準備をしておくと安心ですね。申請から取得までは約1か月ほど見ておきましょう。

有効期限日までに延長手続きが必要

申請できる人

マイナンバーカードの有効期限は、基本的にカードを発行した時点での在留期限までと定められています。万が一、延長の手続きを忘れて有効期限が切れてしまった場合は失効してしまいますので、そうならないよう要注意。延長の申請ができるのは、マイナンバーカードの持ち主本人か代理人です。なお代理人が申請する場合は、電子証明書の発行および更新手続きは不可となります。

受付窓口

受付窓口は、お住まいの市町村の各役所や市民センターであることが多いです。市町村によって異なりますので、事前に市町村のホームページを要確認。混雑を避けてスムーズに手続きを進めるために、窓口の混雑状況などもチェックしておくと安心ですね。休日祝祭日等は受け付けてもらえないこともあるため、有効期限を頭に入れながら計画的に延長手続きを進めるようにしましょう。

必要書類

手続きに必要な書類は市町村によって異なりますが、基本的には以下3点です。1現在手持ちの有効なマイナンバーカード 2本人の在留カード 3在留期間変更にともなう有効期限変更のための申請書(こちらは役所にあります) 本人に代わって代理人が対応する場合は、追加で代理人の個人情報が確認できる書類や委任状、また代理権の確認書などが必要になります。

外国人のマイナンバーカード有効期限が切れてしまった場合

マイナンバーカードの再交付が必要

受付窓口

延長手続き同様、再交付申請に関しても受付窓口は市町村の各役所や市民センターである場合が多いです。必要書類は以下4点。1有効期限切れのマイナンバーカード 2本人の在留カード 3再交付申請書(こちらは役所にあります) 4サイズや明るさなどの規定を満たす顔写真 顔写真に関しては6ヶ月以内に撮影したものでなければ認められませんので、注意しましょう。

申請できる人

マイナンバーカードの有効期限の日までに延長手続きができなかった場合は、再交付の申請をしなければなりません。こちらは有料となります。また再交付申請に際しては、代理人申請ができません。本人が市町村窓口まで出向く必要があります。なお、一時的に母国などに帰国し、日本に再入国する場合(日本に住所がある場合)はマイナンバーの再交付の手続きは不要です。

約1ヵ月から1ヵ月半で住所に届く

窓口での申請を済ませてから約1ヶ月、長くとも1ヶ月半ほどで、交付申請書が住所登録のある住所あてに送られてきます。その後、改めて市町村指定の窓口でマイナンバーカードを受領する流れになります。受け取りの際必要になるのが再交付手数料です。市町村によって手数料が変わってきますので、申請の際にきちんと聞いておきましょう。なお、電子証明書をつけると手数料が上がります。

マイナンバーカードを紛失したら

すぐに警察と市町村の窓口に届け出を出す

まずは個人番号カードのコールセンターに電話をしましょう。マイナンバーカードがみだりに悪用されるのを防ぐためです。警察に遺失物届を出すのも忘れずにお願いいたします。連絡した際は受理番号を控えておくようにしましょう。その後、居住地の市町村へ届け出を出し、再発行の手続きをします。手続き内容については、前述のマイナンバーカード再交付と同様のものになります。

外国人であってもマイナンバー登録はしましょう

マイナンバー制度の導入から既に数年が経とうとしています。外国人社員のマイナンバーの扱いを正しく理解し正しく管理していくことが、従業員個人だけでなく会社を守ることにも繋がります。基本的な扱いは日本人と同じなので、難しく捉える必要はありません。外国人社員をスムーズに受け入れ、安心して働いてもらうためにも、しっかりとサポート体制を整えていきましょう。


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