海外から外国人シェフを日本に呼びよせる方法【ビザについても解説】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年12月03日

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外国人が日本の飲食店でシェフとして働く場合には「技能」というビザが必要になります。技能は実務経験に基づいて許可されるビザになります。

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実務経験について

 海外からシェフを呼び寄せることは可能です。可能ですが、いくつか条件があり、その中で最も重要なのは実務経験です。一般的に外国人シェフを日本に呼びよせる場合は、海外で10年以上(タイ料理のみ直近5年間で可)正社員として実績があり、その専門的技術を日本で活かす仕事内容であればビザの許可がおります。この実務経験についてはアルバイトを実務経験に含めることはできませんが、専門学校等で調理について学んでいた期間があれば含めることは可能です。そしてこの実務経験は中身も大切になります。シェフとしての経験があれば何でも良いというわけではなく、専門的なものでなければなりません。日本でいう居酒屋のような特定の料理ではない場合は、10年以上の実務経験があったとしてもビザ取得は難しいです。シェフであったとしても専門的な技術があることが条件となるため、イタリアンやフレンチ、インド料理など外国の料理の専門店での実績である必要があります。ここで注意が必要なのが、中華料理のシェフを呼びたいという時に、ラーメン店での実績で外国人シェフを呼べるかという点ですが、ラーメンは中華料理ではありますが、日本においても日本の料理と呼べるほど浸透してきていますので、単純にラーメン店のシェフとして呼ぶことは難しいです。中華料理の中でも、コース料理などを提供しているような店舗での実務経験であれば、可能になります。

証明の仕方について

 実務経験についてご説明してきましたが、この証明方法についてご説明いたします。専門学校での学習期間を含める場合には、卒業証明書で証明していきます。卒業証明書はコピーで大丈夫ですが、学校を退学などしている場合には実績として含めることはできませんのでご注意ください。シェフとしての実績を示す場合には、「在職証明書」で証明していきます。在職証明書は特に決まったフォーマットはなく、会社に在籍期間と職務内容を証明してもらい、印鑑や代表者のサインをもらう形になります。実務経験は複数店舗での実績を合算することが可能ですので、複数店舗にわたって証明していく場合には、それぞれに在職証明書を準備してもらうことが必要です。その中で、すでに廃業してしまっている会社(店舗)がある場合には、その会社での実績があったとしても証明をすることができないので実績に含めることができません。仮に廃業してしまってはいるが、元代表者を知っているので、個人的に証明をしてもらえたとしても、現在会社として活動していないと、ビザの許可をもらうことは難しいです。

日本の店舗について

 今まで海外での実務経験の話をしてきましたが、日本で働いてもらう会社(店舗)についても規定がございます。それは、海外での10年の実務経験と同じ専門的料理店での勤務が必須ということです。日本にはバルや居酒屋などといった様々な料理を提供するお店が多くありますが、そのような料理店では外国人シェフを勤務させることはできません。イタリアンやフレンチなどの専門店である必要があると同時に、コース料理があることを求められることが多いです。また席数に関しても10席などあまり少ない店舗になると、「技能」というビザは許可されません。また、あくまでも外国人特有の技術を活かしてもらうという趣旨になるので、仮に海外で日本料理のシェフとして10年以上経験があったとしても、そもそも日本料理は日本のものになるので、このケースでも日本に外国人シェフを呼びよせることは難しいです。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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