記事更新日:2018年12月13日 | 初回公開日:2018年05月16日
人事・労務お役立ち情報すべての事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。障害者雇用率制度では、2018年4月から法定雇用率が引き上げられました。民間企業は、全社員数のうち2.2%の障害者を雇用すると定められています。この民間企業に該当する範囲は、45.5名以上の従業員のいる企業です。
改定前は、50名以上となっていましたのでご注意ください。割合と該当企業の範囲は2021年にさらに引き上げられる予定です。毎年6月1日に障害者の雇用の現状をハローワークに報告しなければなりません。
障害者雇用において、知っておくべき制度内容をお伝えします。
募集、採用、賃金、配置、昇進など雇用に関するさまざまな局面での差別は禁止されています。「障がい者だから」という理由での対処や措置は許されません。
事業主は、募集・採用・採用後において、合理的配慮をしなければなりません。合理的配慮とは、視覚障害者に対し、点字や音声などで採用試験を行ったり、聴覚・言語障害者には筆談での面接したりする配慮です。採用後にも、肢体不自由者に椅子やデスクの調整、知的障害には適切なマニュアルの作成、精神障害者への通院や体調への配慮などがあります。
障害者からの相談に適切に対応できる体制を整える必要があります。窓口を設置して、苦情があった際にも自主的に解決することが努力義務とされています。
障害者雇用には、さまざまな対処が必要となりコストが伴います。障害者雇用を行う企業と行わない企業の経済的負担の差をなくすために施行されている制度です。常用雇用労働者が100人を超える事業主は、納付金制度への申請が必要です。その上で、前述の障害者雇用率を満たす企業には、調整金や報奨金が支給されます。反対に、障害者雇用率に満たない企業からは納付金が徴収されるシステムとなっています。
2018年4月より、障害者雇用義務の対象に精神障害者も加わりました。精神障害者を雇用する企業への支援体制も整えられています。「雇用促進支援」「職場復帰支援(リワーク支援)」「雇用継続支援」での相談が可能です。
障害者雇用に関しては多くの助成金の種類が用意されています。
この制度に申請をし、法定雇用率を満たせば調整金や報奨金が支給されます。
ハローワーク経由の雇用で、特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースがあります。また、中小企業において、初めての障がい者の雇入れ(法定率以上)の場合は、別途助成金が支給されます。
障害者を試行的に雇い入れ、週20時間未満の人を週20時間以上を目指して施行雇用する際に支給されます。
職場適応援助者による支援を受ける障害者職場適応援助コースがあります。障がい者を雇用(新規5名以上、継続10名以上)し、必要な施設・設備を設置する中小企業に対する障害者多数雇用施設設置等コースもあります。
職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解の促進」のいずれかの措置を講じた事業主に助成します。
参考、一部抜粋:障害者を雇い入れた場合などの助成
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