記事更新日:2019年10月01日 | 初回公開日:2018年10月15日
用語集 グローバル用語解説
労働基準法においては、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業所または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」とされている。(労働基準法第9条)
労働組合法においては、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」とされている。(労働組合法第3条)
労働基準法・労働組合法それぞれにおける「労働者」の解釈は、定義規定の違いもあり、必ずしも一致しないとされている。

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