法定外休日とは【法定休日との違いや設定方法についてお伝えします】

記事更新日:2023年05月09日 初回公開日:2023年05月09日

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休日には、大きく分けて「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。法定外休日は、法定休日以外の休日のことで、1週間の労働時間が40時間を超えた場合に発生します。例えば、1日8時間労働で週5日勤務している場合、1週間の労働時間は40時間です。そのため、休日に該当するのは労働のない残り2日となります。そのうちの1日が法定休日である場合、もう1日が法定外休日です。法定休日と法定外休日の区別がありますが、法定休日を含め、1週間あたり労働時間が40時間を超えないように注意することが大切です。本記事は人事担当者に分かりやすく解説していきます。

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法定外休日とは

法定休日以外の休日のこと

法定外休日とは、労働基準法で定められた法定休日以外に企業が設定する休日のことです。法定休日は、週休2日制において、週に1日以上の休日を与えることが義務づけられています。一方で、法定外休日は、企業が独自に設定する休日であり、週休2日制においても適用されます。具体的には、祝日以外に企業が設定した休日・特別休暇・有給休暇などが該当します。法定休日や法定外休日をうまく活用することで、労働者の健康維持やワークライフバランスの改善につながるでしょう。

法定休日と法定外休日の違い

法定休日は毎週与えられる1回の休日のこと

法定休日と法定外休日の違いを解説します。法定休日は、国が定めた毎週与えられる1回の休日のことであり、労働基準法によって定められています。一方、法定外休日は、法定休日以外に定められた休日であり、通常の労働時間外に与えられます。例えば、週40時間労働した場合、労働のない残り2日が休日となります。そのうちの1日が法定休日であれば、もう1日が法定外休日となります。法定休日と法定外休日を正しく理解し、適切に休日を取得することが重要です。

法定休日は労働基準法で定められている

法定休日は、労働者が適切な労働環境を確保するために設けられた休日です。労働基準法によって、1週間に少なくとも1回、休日を与えることが義務付けられています。法定休日に指定された日は、日曜日や国民の祝日などです。なお、法定休日に勤務した場合は、その勤務に対する代休を与えることが労働基準法で定められています。法定休日は、労働者にとっては精神的なリフレッシュや家族との時間を過ごすことができる貴重な時間です。

祝日は法定外休日に当たるか

祝日を法定休日と定めている企業

法定休日として扱われる

一般的に祝日は法定休日として扱われます。法定休日は、労働基準法に基づいて定められており、週に少なくとも1回、労働者に休日を与えなければならないとされています。そのため、祝日も週に1回の法定休日として扱われ、労働者に休日を与えることが求められるのです。ただし、業種によっては祝日も仕事を行うことがあり、その場合は労働時間や休暇日数を適切に調整することが必要となります。また、法定休日として扱うかどうかは、労働契約や就業規則などで定められていることがあります。

祝日を法定外休日と定めている企業

法定外休日として扱われる

祝日を法定外休日と定めている企業は、法定外休日として扱われます。企業によっては、法定休日として祝日を認めず、代わりに年次有給休暇や特別休暇などを与える場合があります。この場合、祝日は法定外休日として扱われ、労働者には別途休暇を与える必要があります。ただし、このような制度を導入する場合でも、その労働者の労働時間や休日数が労働基準法に適合しているかどうかは注意が必要です。また、このような制度を導入する企業は、従業員に十分な説明と選択肢を与えることが重要です。

祝日をどちらにも指定していない企業

平日として扱われている

祝日をどちらにも指定していない企業は、平日として扱われます。祝日は通常の平日と同様に出勤し労働時間が発生し、給与も通常通り支払われます。ただし、祝日出勤に対しては特別手当が支払われることもあります。多くの場合は、出勤時間や勤務形態に応じて手当が支払われます。また、祝日に出勤した場合でも、代休を与えることが求められることはありません。祝日出勤については、企業の就業規則や労働協約に明記されているため、事前に確認することが大切です。

法定外休日の扱い

完全週休二日制の会社

1日が法定休日となりもう1日は法定外休日

法定外休日の扱いは、完全週休二日制の会社の場合、1日が法定休日となります。もう1日が法定外休日です。1週間の労働時間が週40時間を超えた場合に与えられる休日が法定外休日になります。このため、完全週休二日制の場合は週に2日の休日があり、1日が法定休日、もう1日が法定外休日になります。法定外休日には法定休日に比べて手当が支払われないことが一般的ですが、労働時間に関する法律によって残業代の支払いなどが定められています。

どちらかを必ず法定休日にする必要はない

完全週休二日制の会社では、1週間について法定休日を1日設定する義務がありますが、もう1日は法定外休日として設定することができます。つまり、必ずしも2日とも法定休日にする必要はありません。ただし、労働者の労働時間や労働条件に応じて、法定外休日を設定する場合には、労働基準法などの法令を遵守する必要があります。また、法定外休日の取り扱いについては、企業によっても異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

法定外休日に出勤した場合

賃金を割増して支払う必要がある

法定外休日に出勤した場合、労働基準法により、法定休日出勤に比べて労働時間に対して賃金を割増しして支払う必要があります。具体的には、法定休日出勤に比べて25%以上の割増賃金を支払うことが求められるのです。また、法定外休日出勤には別途特別休暇の取得や代休の与えられる制度がある場合もあります。しかし、特別休暇の取得や代休の与えられる制度は企業ごとに異なるため、労働者は事前に自社の労働規則を確認しておく必要があります。

従業員が法定休日に出勤した場合

労働時間における賃金の1.35倍を支払う

法定休日に勤務した場合は、法定休日出勤手当として労働時間における賃金の1.35倍以上を支払う必要があります。これは、法定休日に勤務すること自体が、労働者にとって特別な負担を強いるものであると認められているためです。このため、企業は従業員の負担を少しでも軽減するために、法定休日出勤手当を支払うことが求められています。また、法定外休日に勤務した場合についても、労働時間に応じた賃金の割増支払いが求められることがあります。

従業員が法定外休日に出勤した場合

通常の労働時間の賃金を残業代として支払う

従業員が法定外休日に出勤した場合、通常の労働時間の賃金を残業代として支払うことが必要です。計算方法は定内労働時間の賃金と、法定外労働時間の賃金を別々に計算し、合算して支払うことになります。法定内労働時間については通常通りの賃金で支払われ、法定外労働時間については1.25倍の割増賃金が支払われます。具体的には、「法定内労働時間×1時間あたりの賃金+法定外労働時間×1時間あたりの賃金×1.25」で計算されます。例えば、法定内労働時間が6時間、法定外労働時間が2時間の場合、通常賃金を6時間分と、割増賃金を2時間分計算して支払われます。

労働時間を超過した場合は賃金の1.25倍を支払う

1週間の労働時間が40時間を超えた場合、超過した部分については1.25倍の割増賃金を支払うことが労働基準法で定められています。つまり、1週間の労働時間が40時間以下であれば、超過分についての割増賃金は発生しません。また、労働時間の計算方法は企業によって異なるため、具体的な労働時間の上限や割増賃金の計算方法は、就業規則や労働契約書で明記されていることが一般的です。なお、違法な長時間労働や割増賃金の未払いは、労働基準法に違反することになります。

法定外休日の判断方法

労働基準法では指定する必要性はない

労働基準法では、法定休日については「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と定められていますが、法定外休日については指定の必要はありません。つまり、企業側が独自に休日を設定し、その日を法定外休日として扱うことができます。ただし、法定外休日の取り扱いについては労働基準法や企業の就業規則に明記する必要があります。また、法定外休日については、出勤する場合には法定内労働時間と法定外労働時間を分けて計算し、割増賃金を支払うことが求められています。

就業規則で指定して定める

法定外休日の判断方法は、労働基準法では特に定められていません。そのため、各企業が自身の就業規則において、法定外休日の判断方法を定めていることが一般的です。具体的には、一般的な定め方として、完全週休二日制の場合は一週間につき1日が法定休日となり、残りの1日が法定外休日となることが多いです。また、シフト制の場合は、勤務シフトによって法定休日と法定外休日が変動することもあります。企業によって異なるため、各企業の就業規則によく目を通すことが必要です。

就業規則で定めていない場合の判断方法

土曜日が法定休日、日曜日が法定外休日となる

就業規則で定めていない場合の判断方法は、土曜日が法定休日、日曜日が法定外休日となります。労働基準法では、法定休日や法定外休日の判断方法について明確に規定されていません。そのため、企業は就業規則で、週に何日が休日となるかを定めることになっています。しかし、就業規則で明示されていない場合については、労働基準法に基づく一般的な判断方法があります。それによれば、週休二日制の場合、土曜日が法定休日、日曜日が法定外休日となります。ただし、企業によっては週休二日制ではない場合もあり、その場合は就業規則に明示された休日が法定休日となります。

法定休日の設定方法

労使協定書を届け出る

法定休日の設定方法は、企業が労使協定書を作成し、労働基準監督署に届け出ることで定めることができます。労使協定書には、法定休日の設定や休日出勤に対する手当の支払い方法などが明記されていますので、企業は適切に就業規則を定めましょう。また、法定休日を設定するにあたっては、従業員の労働環境や事業内容に合わせて、柔軟に対応することが求められます。また、法定休日を設定する場合は、従業員に対して休日出勤の強要はできないため、事前に代替日の調整や残業の調整などを行う必要があります。

就業規則に定め、労働者に通知する

労使協定書を届け出た内容は、就業規則に定め、労働者に通知しましょう。業規則によって、休日の取り扱いや出勤のルールを定め、労働者に周知することで、労使双方の納得のいく労働環境を整えることができます。特に、法定外休日の設定は、労使協定書を届け出るだけでなく、就業規則にも明記し、労働者に通知することが求められます。法定外休日は、通常の勤務日として扱われるため、出勤手当の支払いや休日出勤の取り扱いなど、就業規則での定めが必要です。また、就業規則は労働者がいつでも確認できるようにしましょう。

まとめ

法定外休日を理解して適切な労使関係を築こう

法定外休日は、企業によって自由に設定できます。従業員の健康や生活といった面を考慮して、適切な休日数や時期を決めることが大切です。法定外休日に出勤した場合は、通常の労働時間の賃金と割増賃金を支払うことが必要です。労働時間や賃金の扱いは、就業規則で明確に定めることが必要です。また、祝日を法定休日として指定している場合は、法定外休日を設定することができません。法定外休日を理解し、適切な労使関係を築くことが、労働環境の改善や生産性向上につながります。法定外休日を理解して適切な労使関係を築きましょう。

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