記事更新日:2020年06月08日 | 初回公開日:2018年08月02日
外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 人事・労務お役立ち情報日本で外国人の調理師(シェフ)を雇用しようとする場合は、海外での実務経験が必要となります。この実務経験は、外国人の料理の実務経験でなくてはならず、基本的には10年間の実務経験が要求されております。(国同士の提携によりタイ料理に関しては、5年間の実務経験で良しとされています)この10年間の中には、専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間も含めることが可能なので、2年間専門学校で学んでいた方は8年間の実務経験があれば取得が可能です。
実務経験の示し方は「在職証明書」を提出して行います。この在職証明書にはフォーマットは特にないので、各店舗の既存のものやインターネットでダウンロードしたものでも構いません。
記載する内容は、雇用したい外国人がその店舗で“いつからいつまで勤務していて、どのような立場であったか”を証明することになります。これは1店舗に限らず複数店舗の合計で10年間でも大丈夫です。こちらは直近まで勤務していなくても大丈夫ですが、実際に勤務実績があったとしても、そのお店が閉店している場合は在職証明書をもらうことができないので、その場合は残念ながらその期間は実務経験の10年間の中に含めることはできません。
少し厳しいようにも思えますが、この在職証明書は偽装されることが多く、その対策として実際に入国管理局が店舗に電話を入れて確認し、繋がらない場合は存在しないということで他に確認する方法がなく、認められないとなります。(何回か電話をして出ない場合もペパーカンパニーと疑われたりします)
ちなみに、タイ料理に関しては、実務経験が5年とされておりますので、日本に呼ぶ直前まで海外にあるタイ料理店で勤務している必要があります。
今までお伝えさせて頂いた調理師としての実務経験ですが、ただ調理師として実績があればなんでも良いというものではなく、外国料理の専門店での実績が必要になります。
例えば、インド料理店で雇用したい場合はインド料理での実績、フランス料理店であればフランス料理での実績が10年間必要になるということです。よくある話ですと、多国籍料理屋で様々な料理を提供している中のいくつかがフランス料理であり、フランス料理店で雇用したいというケースですが、この場合はフランス料理に対して熟練した技能があると認められないケースの方が多いです。
認められるケースとしては、多国籍料理屋の中でも雇用したい外国人の方がフランス料理を専門に調理をしていたことを在職証明書で示せて、さらに提供しているフランス料理の数も多い場合は、許可になるケースもあります。
今まで、海外の料理の専門店でなければならないとご説明してきましたが、技能の在留資格(ビザ)を取得することが多い専門店は、中華料理店・韓国料理店・インド料理店・ネパール料理・イタリア料理店・フランス料理店などです。この中で、中華料理店ですが、中華料理の中でもラーメン屋は、すでに日本の料理と呼んでも良いくらい認識されており中華料理とは呼べないので、一般的なラーメン屋で中国人の調理師を雇用することはできません。また日本食料理屋や居酒屋など、日本の文化のものや専門店でないお店では「熟練した技能」が必要かどうかに疑義が出て許可がでませんので、調理師を雇用しようとする場合は、海外の料理の専門店であるかを確認するようにしてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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