記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年06月18日
人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 ビザ(在留資格)について グローバル経済外国人の中には日本で起業してビジネスを成功させたいと思い、来日する人も少なくありません。以前はお金があれば取得できるビザ(ビジネスビザ)という認識がありましたが、現在は違います。
外国人が日本で起業するには、日本人と違い様々な障壁があります。
日本人の場合は、まず起業(独立)しようと考えた場合、選択肢として会社設立とフリーランス(個人事業主)の2択があると思います。外国人の場合でもフリーランスでビザを取得して仕事をすることも不可能ではありませんが、ハードルは高いです。
外国人の場合は、基本的には会社設立をする必要があり、会社設立(株式会社または合同会社)を先にしてからビザ申請をすることになるので、万が一ビザが許可されなかった場合は、設立した会社は無駄になってしまいます。会社設立も株式会社の場合で20万円以上、合同会社で10万円以上は実費でかかりますので、しっかりと計画を立ててから行動に移さないと大きなリスクが伴います。
また外国人の場合は、役員報酬額が大切であったり、事業内容によっては従業員を雇わなければいけなかったり、日本人の場合と違いがありますので、設立する際はビザに詳しい方に相談してから行動することをおすすめ致します。
外国人が起業する場合に取得する在留資格(ビザ)は、「経営管理」という名前のビザになります。経営管理ビザのポイントの1つとして、名前の通り「経営」と「管理」をするためのビザということです。
ですので、例えば飲食店やマッサージ店などを行なう場合は、起業して経営することは可能ですが、実際に外国人が現場で作業することは、このビザではできません。
あくまでも経営と管理をすることを目的としているので、従業員を雇い現場労働をしてもらうしかありませんのでご注意ください。分かりやすく言うと一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の業務内容以外の業務は自分ではできないということです。
それでは経営管理ビザを取得する要件についてご説明させて頂きます。ここでのポイントは1つです。「資本金500万円」が用意できるかです。ただしこの資本金は見せ金ではダメで、自分で貯めた若しくは親戚等に借りたなどの証拠を示す必要があります。この際に注意頂きたいのが、“友達から手渡しで借りた”など口座にいきなり500万円を入金することは避けてください。
手数料などがかからないからと手渡しでやりとりしたと言う方も人がいますが、これでは証拠が示せないので本当に友達に借りたのかも分かりませんし、友達ですとビザが取得できた後すぐに返金する必要があり、それでは資本金としての意味をなしていないので、経営管理の許可はおりません。以前はそこまで細かく見られていなかったので許可が取れていましたが、現在は厳しく審査されます。
また条文の中に、「その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること」と条文に記載があり、従業員を雇わないといけないと思っている方もいますが、これは資本金500万円が用意できていれば、雇用しなくても大丈夫です。
仮に資本金が300万円しか用意できない場合は、500万円以上の規模にする為に、常勤職員を2名以上雇う必要はありますが、これはビジネスを行っていく上では現実的ではありません。なぜかと言うと、従業員を雇うということは給与を支払うことになり、シード期においては運転資金がかかりすぎて経営が成り立ちません。ですので、一般的には500万円を資本金として準備して経営・管理ビザを取得される方がほとんどです。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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