永住者と特別永住者の違いは?【雇用時の注意点についても解説します】

記事更新日:2022年03月22日 初回公開日:2022年03月17日

人事・労務お役立ち情報 採用・求人のトレンド 外国人採用・雇用
グローバル化の影響によって、近年は日本で生活をする外国人が増えています。特に近年は、永住権を持つ外国人の数も増加傾向にあります。しかし、永住者や特別永住者についてはあまり分からないという方も多いのではないでしょうか?そこで今回ご紹介するのが「永住者と特別永住者の違い」です。今回の記事では永住者と特別永住者の違いだけでなく、雇用する際の注意点についても解説をしていきます。永住者や特別永住者を採用予定の企業の担当者の方は是非最後までご覧ください。

就労ビザ取得のためのチェックリストをダウンロードする

在留資格とは

外国人が日本に滞在して何らかの活動を行なうために必要な資格

まず初めに在留資格について説明します。在留資格とは、外国人が日本に滞在し、何らかの活動をするために必要な資格の総称です。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。2022年3月時点で日本では29種類の在留資格があります。在留期限が切れてしまうと在留資格が失効となるので、日本には滞在出来ません。日本に引き続き残りたい時は更新が必要となります。

永住者とは

日本に10年以上滞在し法務大臣が永住を認める外国人

次に永住者について解説します。永住者とは、日本に10年以上滞在し、日本の法務大臣が永住を認める外国人のことです。外国人が一般永住者の資格を得るためには、原則日本に10年以上連続して在留しなければなりません。ただし特例もあり、日本人と結婚して日本で生活する外国人の場合は、申請までの期間が大幅に短縮されています。永住許可申請を地方入国管理官署に申請をして、審査をした結果、日本の法務大臣の許可が下りた時点で永住者となります。

3つの要件を満たす必要がある

素行が良好であること

外国人が日本の永住者として認められるためには、10年以上の滞在に加えて3つの要件を満たさなければなりません。まず1つ目の要件は、素行が良好であることです。法務省が作成をしたガイドラインによると「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」という記載があります。犯罪行為はもちろんのこと、交通違反なども申請に影響が出ることがあるので注意が必要です。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

2つ目の要件は、永住権の申請をする本人が独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していることです。法務省ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と記載されています。永住権の申請をする外国人の資産額や職業、年収などが判断基準となります。また、家族や配偶者の資産状況なども審査の対象となるので注意しましょう。

日本国の利益に合すると認められること

3つ目の要件は日本国の利益に合すると認められることです。具体的には先程説明した日本に連続して10年以上滞在している、納税などの義務を果たしている、最長の在留資格を有しているといった条件が含まれています。他にも生活の拠点が日本にあること、公衆衛生上の視点から有害となる恐れがないことといった条件にも該当する必要があります。ただし5年以上の定住者や難民、高度専門職の外国人の場合はこれらの要件を満たさなくても永住者となるケースもあります。

永住者の人口は増加傾向

日本に住む永住者の数は現在も増加傾向にあります。法務省のデータによると令和2年の時点で日本に滞在する永住者は約80万人に達しています。これは1959年に統計を始めてから最多人数で、永住者の数は右肩上がりとなっています。日本で生活する永住者は、地理的な理由からもアジア地域の国の出身が多くを占めています。今後も在留外国人の増加に伴い、永住者の数も増加することが予想されています。

特別永住者とは

入管特例法に定められた在留資格を持つ外国人

続いては特別永住者についてです。特別永住者とは入管特例法に定められた在留資格を持つ外国人のことです。入管特例法とは入国管理特例法の略称で特別永住者について退去強制、再入国許可、登録証明書携帯義務の制裁、雇用対策法に基づく届出義務などの特例が規定されています。特別永住者証明書の交付申請をして法務大臣から許可された時点で、特別永住者となることが出来ます。申請先は、在留資格が地方入国管理官署なのに対し、特別永住者証明書の交付申請は居住地の市区町村窓口となります。

主な対象者はサンフランシスコ平和条約の影響を受けた在日外国人

特別永住者の対象となるのは、サンフランシスコ平和条約の影響を受けた在日外国人です。第二次世界大戦に敗戦後の日本には、在日朝鮮人・韓国人・台湾人などが多くいました。しかし、サンフランシスコ平和条約の締結後はこれらの国から来た人たちの日本国籍は消滅しました。ところが、既に日本に滞在していたそれらの国民と子孫については、日本に既に定住をしていたことが考慮され、永住が許可されることになりました。このような方々を特別永住者として分類しています。

特別永住者の人口は減少傾向

特別永住者の数は、永住者と対照的に減少傾向にあります。入管特例法が公布された1991年には特別永住者の人口はおよそ69万人いましたが、10年後の2001年には50万人程まで減少しています。さらにその後も特別永住者の数は減り続けて、2018年には32万人程となっています。都道府県別に見ると、特別永住者の人口は大阪府が最も多く、次いで東京都、兵庫県となっています。今後も減少傾向が続くことが予測されています。

永住者と特別永住者の違い

法律

永住者と特別永住者は混同しやすいですが、いくつかの違いがあります。1つ目の違いは法律です。永住者と特別永住者はそれぞれ対象となる法律が異なります。具体的には、永住者の場合は出入国管理及び難民認定法が適用されます。一方で特別永住者は、出入国管理及び難民認定法に加えて入管特例法も適用されることになります。入管特例法の正式名称は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」です。

審査基準

2つ目の違いは審査基準です。永住者となるには、先程も説明したように日本に連続して10年以上滞在している、素行が善良であるなどの審査基準があります。この要件に関して例外もありますが、基本的には満たす必要があります。一方で特別永住者の場合は入管法に「特別永住者の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない」と定められています。つまり、特別永住者は十分な経済力がない、犯罪歴があるなどといったケースに当てはまる人でも、日本に滞在する権利が法律で保障されています。

在留カード等の携帯の有無

3つ目の違いは在留カード等の携帯の有無です。永住者に対しては「在留カード」と呼ばれる日本の法務大臣が中長期在留者に交付するICカードが発行されます。そして永住者はこの在留カードを常に携帯することが義務付けられています。一方で特別永住者は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」が発行されます。しかし、この証明書は携帯の義務はありません。この点は、大きな違いであるといえるでしょう。

外国人雇用状況の届出の要否

4つ目の違いは外国人雇用状況届出の要否です。外国人雇用状況の届出はオンライン又はハローワークを通して厚生労働大臣に届け出るものです。この届出は雇用対策法という法律で、すべての事業主に義務付けられています。ですので、永住者が入社または離職した場合、雇用主は外国人雇用状況の届出を行わなければなりません。しかし、特別永住者の場合は外国人雇用状況の届出をする必要はありません。

その他

最後にその他の違いについて説明をします。まず、永住者又は特別永住者となるための申請をする場所が異なります。永住者の場合は入国管理局、特別永住者は住民票のある自治体でそれぞれ手続きを行ないます。また、再入国有効期限は永住者は5年ですが、特別永住者は6年と少し異なっています。その他にも強制退去の条件やみなし再入国の許可年数も異なるので、しっかりとご自身で確認することが大切です。

永住者や特別永住者を雇用する際の注意点

永住者は外国人として手続きをする

ここでは永住者や特別永住者を雇用するときの注意点をいくつか紹介します。最初の注意点は永住者は外国人として採用の手続きを進めることです。永住者は日本国籍ではなく外国籍のため、雇用の際は在留期間が限定されている外国人と同様に手続きをします。ですので、雇用の際は在留カードの確認や外国人雇用状況の届出を怠らないように注意しましょう。ただし、職種に関してはその他の在留資格と異なり、制限はありません。

特別永住者は通名の使用に注意する

2つ目は、特別永住者は通名の使用に注意することです。特別永住者は、在留カードもなく外国人雇用状況の届出も必要ないので、基本的には日本人の雇用と同じ入社手続きで問題ありません。特別永住者は通名を使用していることも多いため、特別永住者であるとは知らずに採用をするケースもあります。ただし、本名と通名が混在することで、保険や年金の支払いなどに不利益が生じる可能性もあるので注意しましょう。

まとめ

永住者と特別永住者の違いを理解しよう

今回は永住者と特別永住者について、その違いを中心に解説をしました。今回の記事を通じて、永住者や特別永住者に関する理解を深めていただけましたでしょうか?永住者と特別永住者は似ているようですが、違いは多くあります。ですので、永住者や特別永住者を自社に採用する際は両者の違いを混同しないようにすることが大切です。特に自社で永住者の採用を行なう際は、手続き等に注意しましょう。

外国人・グローバル人材の採用をお考えの企業様へ

事例

「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。

他社の外国人採用成功事例はこちらからご覧ください。

【無料】就労ビザ取得のためのチェックリストがダウンロードできます!

就労ビザ取得のためのチェックリストダウンロードバナー

グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。

こちらのチェックリストはこのような方におススメです!


  1. 外国人採用を考えているがビザの申請が心配。
  2. 高卒の外国人は就労ビザの申請できるの?
  3. どのような外国人を採用すれば就労ビザが下りるの?
  4. ビザ申請のために何を気を付ければいいの?
  5. 過去に外国人のビザ申請をしたが不受理になってしまった…
  6. 外国人材を活用して企業の業績アップを図りたい方。
  7. 一目で分かるこんな就労ビザ取得のチェックリストが欲しかった!


他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。

就労ビザ取得のためのチェックリスト(無料)のダウンロードはこちらから!

ページトップへ戻る
ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら