記事更新日:2021年09月27日 | 初回公開日:2021年09月27日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 グローバル用語解説 用語集 ビザ(在留資格) グローバル経済査証とは入国に必要な申請証明書でビザのことです。役割としては、他国の人が入国するときに問題なくパスポートが有効なことを証明するために必要となります。入国審査の際には、査証がないと入国拒否により出発国へ引き返さなければいけないので注意が必要です。そのため、パスポートさえあれば良いというものでは決してありません。査証は各国の日本領事館で申請、取得が可能です。そして、査証には種類が多くあり、滞在目的によって変わってきます。国ごとに査証の種類が違い、日本では就労、外交、公用、一般、短期滞在、医療滞在があります。観光では査証免除の国がありますが、長期滞在の場合は査証が必要です。
パスポート(旅券)は全世界共通の身分証明証です。自国の政府から発行され、国籍や海外への出国を認め、渡航先の政府に自国民の保護を要請するものです。ですから、査証の申請時や空港での出入国審査時に提示を求められます。また、日本に滞在する場合は携帯していなければなりません。ただし、長期滞在者は在留カードを携帯していれば、常にもっていなくても問題ありません。対して、査証は渡航先の国から発行され、入国の申請をするための証明証です。そのため、パスポートを持っていないと査証の申請ができないので、海外で滞在するためにはまずパスポートの取得をしましょう。
ESTAとはアメリカへ短期渡航するための入国審査制度です。渡航目的が90日以内の観光やビジネスでの商談や会議、飛行機の乗り継ぎにESTAがあれば査証を取得する必要はありません。そのため長期滞在では査証の申請をしなければいけません。ESTAはアメリカへ行く前に申請を行います。アメリカ経由で日本へ来る場合にも必要になるので、取得を忘れないようにしましょう。また、最近ではESTA以外でもカナダ(eTA)やオーストラリア(ETAS)で短期滞在する場合に認証の取得が必要です。
短期滞在査証の申請方法は滞在目的によって変わってきます。観光の場合は査証の免除国であれば査証は必要ありません。しかし、免除国でない場合は、申請書類を準備します。滞在目的が観光以外の場合は渡航者の書類はもちろん用意しますが、他にも日本へ受け入れてくれる人の書類が必要になります。その書類を作成してもらい日本から自国へ送ってもらわなければなりません。そして、査証申請の書類をすべて揃えて日本大使館か領事館に申請をします。
長期滞在査証の申請は日本大使館か領事館で行います。まず申請に必要な書類を揃えます。提出書類は査証の種類によって違いますが、パスポートと査証申請書、写真はかならず必要です。外交や公用査証以外の就業査証、一般査証などは在留資格認定証明書を取得しなければいけません。この証明書には日本での受け入れ先や活動内容が必要で、日本国内の入国在留管理居へ申請します。外国人本人の申請ができますが、日本国外に在住の場合は代理人による申請も可能です。査証申請の必要書類が揃えば日本大使館または領事館に提出して審査結果を待つことになります。
海外から外国人の雇用をする場合は、まず雇用契約が必要になります。それは就業査証申請に必要な書類の1つに在留資格認定証明書(COE)があるからです。COEは日本国内にある出入国在留管理庁に対し、日本国内の代理人(雇用人)から申請します。そして、発行されたら外国人の査証申請人に送ります。査証申請人は査証申請書、COE、パスポート、その他必要書類をそろえて日本大使館か領事館に提出します。そして、審査終了後に査証が発給され日本へ入国できます。査証取得後は3ヶ月以内に入国しなければ無効になってしまうので注意です。
学習目的や研究目的のために日本に滞在している留学生を雇用する際は、留学査証から就業査証へ変更が必要になります。雇用する企業側は採用通知書の他に、法人登記簿や決算報告書などを取得しましょう。留学生側はパスポート、在留カード、変更申請書、卒業証書または卒業見込み証明書が必要です。なお就業査証への変更許可は大学か短大、専門学校を卒業した学歴要件を満たさなければいけません。提出書類の準備ができれば、留学生の居住地を管轄する入国管理局へ申請します。また申請は本人以外にも受け入れ企業の職員や弁護士、行政書士でも代理人手続きが可能です。
外国人が日本国内の企業から転職する場合、まずは在留カードの確認をして在留資格の活動範囲と有効期間を把握します。もし、以前の会社と職務内容が同じならば所属会社が変わるだけなので、所属機関等に関する届出を入国管理局に出します。しかし職務内容が違う場合は、在留資格変更許可申請をし就業査証を変更します。職務内容は変わるが、就業査証の活動範囲内であるというケースは、就労資格証明書を申請しておきましょう。任意ではありますが、この資格証明書があれば転職後の職務が査証の活動範囲内だと認定されるので安心して職務につけます。さらに次の就業査証の更新が簡略化されます。査証更新時に活動範囲内だと認められない場合は不許可になり帰国しなければいけません。
外交査証は、日本政府が受け入れる外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員とそれらの家族に必要となる査証です。大使、公使、総領事とその家族も外交査証に該当します。他にも各国の大統領や総理大臣などの要人が対象になります。各査証には在留期間が定められていますが、外交査証は決められていなく、外交活動を行う期間が在留期間とイコールです。査証の発給には外務省及び法務省を通され、必要書類はパスポートと身分証明と用務を証明する書類となり、他の査証とは大きく役割や申請方法が違います。
日本政府が承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族に必要なのが公用査証です。具体的には、外交使節団や国際機関の職員とその家族が取得することになります。外交査証は各国の要人にが対象となる一方で、公用査証は議員や職員となります。在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日間のいずれかです。査証発給は外交査証と同様に外務省と法務省を通して発行されます。必要書類は外交査証と公用査証は同じではありますが、在留期間が定められているかどうかが大きな違いと言えるでしょう。
日本の就業査証は16種類あり、雇用する側の職務内容によって在留資格の活動内容が決められます。この活動内容以外の職務は行うことはできません。査証の有効期限は活動内容ごとに違い、最長で5年、最短で15日です。滞在期間は外国人や雇用する企業の都合では決めらず、出入国在留管理庁が決めます。期間満了近くになり、仕事を続ける場合は更新ができます。しかし、更新の申請をしたからといって必ず許可されるわけではありません。税金の未払いや犯罪を犯してしまった場合は更新許可されない場合があります。そして、有効期限の切れた査証のまま滞在し続けると強制退去になってしまいます。就業査証の更新手続きは満了日の3ヶ月前からできます。
一般査証は文化活動、留学、研修、家族滞在の場合に取得する査証です。一般査証の特徴は、就労資格ではないので、受け入れ機関との雇用契約はできず賃金の受け取りができない点でしょう。しかし、研修を行う場合に限っては、研修手当を受け取ることが可能です。また、職務時間の制限を受けることにはなりますが、留学査証と家族滞在査証は資格外活動の許可を得ることによって報酬を受け取る仕事ができます。渡航目的を確認し必要なものを忘れずに申請するようにしましょう。
短期滞在査証は観光、親族や知人訪問、講習参加などの短期滞在するための査証です。報酬を受け取る活動はできません。短期査証は免除の国があるので、まず免除国かどうかを入国前に確認しましょう。滞在日数は90日、30日、15日です。延長は原則できません。また、短期査証には入国が一回限りの一次査証、2回の入国ができる二次査証、期間内ならば何度でも入国できる数次査証があります。査証取得のための提出書類は観光以外の場合、日本へ呼び寄せる書類が必要になります。
医療滞在査証とは、日本で治療を受けるために入国する外国人患者と付添人に該当する特別な査証です。治療の範囲としては、人間ドック、健康診断、療養など多岐にわたっての治療が対象になります。査証の申請には経産省と観光庁が管理している身元保証機関による保証書を提出し、入国回数が多くなる場合は治療予定表も提出しなければいけません。滞在期間は1年、6ヶ月、90日以内で、患者の容態を踏まえて決められます。しかし、1回の滞在が90日を越え入院が必要な場合は、在留資格認定証明書を申請しなければいけません。
外国人を雇用する前には、在留資格の内容を確認することが必要不可欠です。理由としては、日本での活動内容が査証によって決められているからです。そのため、認定されている活動内容以外の職務には就くことができません。在留カードを提示してもらい就労が可能ならば、次に活動内容を確認しましょう。以前の会社と職務内容が違うなら在留資格を変更申請します。また、在留期間と在留カード自体の有効期限の日にちも確認し、期限切れにならないようにも注意が必要です。在留資格を把握することなく労働させた場合は不法就労となり、雇用側も労働者側も罰せられるので在留資格は必ず確認します。
査証の手続きだけでなく、外国人労働者を雇用した後に必要な手続きもあります。健康保険、雇用保険、給料や住民税に関する申告、社員名簿の作成などは、日本人を雇った際と同じように手続きが必要です。さらにハローワークに外国人雇用状況の届出をします。これは法律上で義務付けられているので、届出を怠ると罰金が科せられるので注意しておきましょう。離職した場合も同じように届けが必要となり、届出の提出期限は入社月の翌月末までです。届出はインターネットでの電子申請が可能です。
単純労働とは特定の技術や経験がなくても比較的簡単に誰でもできるような作業のことです。具体的な仕事内容は工場の流れ作業、ビルの清掃、交通誘導員などです。日本では、外国人労働者による単純労働は禁止されています。しかし、2019年4月から新しい在留資格の特定技能ができました。就労内容は農業、漁業、外食業、介護業、飲食料食品産業など、合計14種類の単純労働を含む業種で働くことができます。特定技能の査証以外では単純労働をさせてはいけません。
就労査証には期限があるので、在留期限の管理が必要です。外国人を継続雇用するには在留期限を越える前に更新の手続きをします。期限切れのまま働いていた場合、不法滞在となってしまい罰せられる可能性があるので、期限は忘れずに管理しておきましょう。更新は有効期限が切れる3か月前から申請でき、原則本人が行います。しかし、在留期限の更新を申請したからといって必ず延長されるわけではありません。延長には審査があり、在留中の素行や安定した生活ができているかなどを確認されます。
外国人を雇う際にどの査証を申請するのか、また査証を取得した後にどのような手続きが必要になるのか合わせて解説してきました。一度査証について理解ができれば外国人を受け入れやすくなり、人材の確保も容易となります。受け入れ態勢が整えば、人材の確保や海外進出も自ずと上手く進むでしょう。文化や習慣の違いはあるものの人材不足解消のメリットは大きいので、外国人労働者の規制緩和の流れに乗り、外国人雇用をぜひ実践してください。
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