人文知識・国際業務の業務内容について【職種と実務経験】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2018年04月02日

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就労ビザの申請で一番多い「技術・人文知識・国際業務」ですが、人文知識・国際業務とは具体的にどのような職種があてはまるのか見ていきましょう。

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技術・人文知識・国際業務とは

就労ビザとは俗称で、様々な在留資格を総称しているのですが、一般的に言われる就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」と言います。技術とは、名前の通りエンジニアなどが該当しわかりやすいですが、人文知識や国際業務はあまり聞きなれない言葉なので、細かくは理解していない方も多いと思います。

 まず人文知識からご説明いたします。「大学等で文科系(人文科学・社会科学)の科目を専攻して修得した、一定レベル以上の学術的な素養を必要とする業務」と規定されていますが、事例として多いのが下記です。

①経済学部卒業をして営業マンになる。
②看護大学卒業をして医療系の会社に就職する。
③会計・マーケティングを専攻していて経理・マーケティング課に就職する。
④社会学を専攻していて貿易業務に従事する。

これらの業務は一般的にオフィスワークとなり、肉体労働を伴わない仕事になります。
 次に国際業務についてですが、外国人特有の思考・感受性を必要とする業務として、位置づけられており、翻訳通訳業務以外にも下記のような業務が国際業務にあたります。

①「広報・宣伝」
②「海外取引業務」
③「服飾・インテリアデザイン」
④「翻訳通訳」

翻訳通訳スタッフの具体的な内容

翻訳通訳スタッフとは、「技術・人文知識・国際業務」の中の国際業務の1つの職種にあたります。この翻訳通訳業務に従事しようとする際には、3年以上の実務経験が必要となります。ここで言う実務経験とは、正社員にて従事していることが必要で、在職証明書等にて証明していくことになりますので、倒産してしまっている会社で従事していた場合などは、在職証明書が発行されませんので残念ながら実務経験に含めることはできません。またアルバイトでの経験は実務経験に含めることができませんのでご注意ください。ただ例外的に日本または海外の大学を卒業し学士の称号を得ていれば、この実務経験3年というのは免除されますので、日本の専門学校卒の方を翻訳通訳業務で採用する場合は注意してください。

その他の注意点

その他に翻訳通訳業務で注意して頂きたいのが、大卒で実務経験を免除されて翻訳通訳業務に従事する場合、外国人の方の母国語の翻訳通訳の実務経験が免除されるということになります。ですので例えば中国人のお客様が多く、中国語が少し話せる大卒の韓国人を雇用して、翻訳通訳スタッフとして従事させようとする場合、母国語である韓国語で対応するお客様が多い場合は大卒なので実務経験が免除されて許可がとれますが、中国語となると母国語ではなく、大学で専攻科目の中で中国語を履修していれば可能性はありますが、独学等で中国語が話せるということであれば、実務経験が必要になってくるので許可は難しくなってしまいます。
 また店舗を持ち販売を行っている企業などでは、店舗での販売を体験しなければ業務を行なう上で話ができないと言った場合などの現場OJTは可能です。その場合のOJT期間目安としては3ヶ月~6ヶ月以内が妥当な研修期間となります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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